WEEKDAY CAMPUS VISITプログラム利用規約

WEEKDAY CAMPUS VISITプログラム利用規約

特定非営利活動法人LEGIKA(以下、「当団体」といいます。)は、本規約の記載に従い、WEEKDAY CAMPUS VISIT(以下、「本プログラム」といいます。)を利用者に提供します。利用者は、本利用規約に同意することを条件に、本プログラムを利用することができます。
本プログラムの利用又は資料ダウンロードをした場合、当団体との間で本規約を内容とした契約(以下「本契約」)が成立するものとします。

第 1 条(目的)

当団体は、以下の目的のため、本規約を定めるものとします。
(1) 多様化する進学・就職環境に直面する若者の進路選びを支援するため
(2) 「学校教育機関の普段の一日」を体験する取り組みであるWEEKDAY CAMPUS VISITの運営資料を広く公開することで、進学・就職に関わる多くのステークホルダーにおいて、WEEKDAY CAMPUS VISITを理解するための障壁を減らし、多くの学校教育機関等で実施できる社会基盤づくりをするため

第 2 条(適用)

1. 本規約は、利用者と当団体との間の本プログラムの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
2. 当団体は本プログラムに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定が前条の個別規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規程が優先されるものとします。

第 3 条(提供コンテンツについて)

1. 本プログラムは、無償にて以下に定めるコンテンツ(以下、「提供コンテンツ」といいます。)を提供します。
(1) 本プログラム概要資料
(2) 本プログラム運営ガイド
(3) 本プログラム開催時利用テンプレート等
(4) 本プログラムロゴ
ロゴを利用する場合は、ロゴ使用ルール、ロゴガイドラインに沿って取り合うものとする。
以下に定める内容については有償にて当団体が認定した講師により提供します。
WEEKDAY CAMPUS VISIT認定コーディネーター研修
前項に定める有償コンテンツの内容は、当団体が許諾を行った認定講師との直接取引とし、料金についても利用者と認定講師間にて発生するものとします。当該有償コンテンツに関する利用の申込み、問い合わせ又はその他のコミュニケーションは、本プログラムのWEBサイトから行うことに利用者は同意するものとします。

第 4 条(提供コンテンツの利用)

1. 利用者のうち学校教育機関は、提供コンテンツにより、次に定める業務を行うことができます。
(1) WEEKDAY CAMPUS VISITの開催(提供コンテンツを利用し、WEEKDAY CAMPUS VISITの名称を使用しないイベント・企画を実施することはできません)
(2) WEEKDAY CAMPUS VISITの名称を利用した入学試験制度(編入試験等の学校教育機関への入学制度全般を含む、以下同じ)の実施
(3) WEEKDAY CAMPUS VISITの参加者若しくは参加経験者を対象にした入学試験制度の実施
(4) WEEKDAY CAMPUS VISITに関する講座、講義又はセミナー等の教育プログラムの実施
(5) WEEKDAY CAMPUS VISITに携わるスタッフ、教職員、学生、教育関係者又はその他の従事者への育成プログラムの実施
(6) 学校教育機関で開催されるWEEKDAY CAMPUS VISITの名称を利用した広報活動、宣伝活動又はマーケティング活動の実施
(7) WEEKDAY CAMPUS VISITにおけるワークショップ等の教育コンテンツの研究、開発、実施又は運営
(8) WEEKDAY CAMPUS VISIT又はWEEKDAY CAMPUS VISITの参加者若しくは参加経験者に関する研究、調査又は分析
2. 利用者のうち学校教育機関以外の者は、第2条第1項に定めるコンテンツにより、次に定める業務を行うことができます。
(1) WEEKDAY CAMPUS VISITの運営支援(ただし、WEEKDAY CAMPUS VISIT認定コーディネーター研修を除く)
(2) WEEKDAY CAMPUS VISITの名称を利用した入学試験制度(編入試験等の学校教育機関への入学制度全般を含む、以下同じ)の運営支援
(3) WEEKDAY CAMPUS VISITの参加者若しくは参加経験者を対象にした入学試験制度の運営支援
(4) WEEKDAY CAMPUS VISITに関する講座、講義又はセミナー等の教育プログラムの実施又は運営支援
(5) WEEKDAY CAMPUS VISITに携わるスタッフ、教職員、学生、教育関係者又はその他の従事者への育成プログラムの実施
(6) WEEKDAY CAMPUS VISITに関する宣伝活動又はマーケティング活動の実施又は実施の支援
(7) WEEKDAY CAMPUS VISITに関する記事の作成・配信又は実施する学校教育機関等に関する情報を配信するアプリ、WEBサイト、雑誌、新聞又はテレビ等の情報媒体の企画・記事作成・配信の実施
(8) WEEKDAY CAMPUS VISITにおけるワークショップ等の教育コンテンツの研究、開発、実施又は運営
(9) WEEKDAY CAMPUS VISIT又はWEEKDAY CAMPUS VISIT利用者若しくは利用経験者に関する研究、調査又は分析

第 5 条(使用名称)

WEEKDAY CAMPUS VISITの名称を利用する場合は、以下の通りとします。
(1) 正式名称 WEEKDAY CAMPUS VISIT
(2) 使用できる略称・呼称
WCV
ウィークデー・キャンパス・ビジット
ウィークデーキャンパスビジット

第 6 条(ロゴの利用)

WEEKDAY CAMPUS VISITのロゴを利用する場合は、別途定める以下に沿って取り扱うものとする。
(1) WEEKDAY CAMPUS VISIT ロゴ使用ルール
(2) WEEKDAY CAMPUS VISIT ロゴガイドライン

第 7 条(禁止事項)

利用者は、本プログラムの利用において、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) WEEKDAY CAMPUS VISITの名称を使用しないイベント、企画又はプログラム等を計画又は実施する目的で、提供コンテンツをダウンロードする行為(ただし、第 4 条に該当する場合を除きます)
(2) WEEKDAY CAMPUS VISITの名称を使用しないイベント、企画又はプログラム等を研究、調査、又は分析する目的で、提供コンテンツをダウンロードする行為(ただし、第 4 条に該当する場合を除きます)
(3) 当団体、他の利用者もしくはその他の第三者(以下「他者」といいます)の著作権、商標権等の知的財産権その他一切の権利(財産権、プライバシー権、肖像権、名誉権を含みますがこれに限られません)を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4) 他者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
(5) 実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(6) 法令に違反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいは、それを幇助する行為(それらの準備を目的とした行為も含みます)
(7) 公序良俗に反する行為、または、そのおそれのある行為、あるいは、それを助長し、または助長するおそれのある行為(それらの準備を目的とした行為も含みます)
(8) 本プログラムの全部または一部につき、当団体の承諾なく、学校教育機関での進路選択支援以外での営利目的で利用する行為(それらの準備を目的とした行為も含みます)
(9) 本プログラムの運営の妨げになる行為、他者による本サービスの利用を妨害する行為
(10) その他当団体が不適当と判断する行為

第 8 条(権利帰属と権利の利用)

1. 本プログラムを構成する一切のものに関する知的財産権(著作権、特許権、特許を受ける権利、商標権等)は当団体に帰属します。
2. 本規約に反しない限りにおいて、利用者はWEEKDAY CAMPUS VISITの商標を使用することができます。

第 9 条(本プログラムの性質等)

1. 本プログラムは、当団体がその時点で提供可能なものとします。当団体は本プログラムにつき、その完全性、正確性、有用性、安全性等いかなる保証も一切しません。
2. 当団体は、本プログラムの利用により発生する利用者の損害については、一切の責任を負わず、また、利用者と第三者間の契約に基づく利用者の責任についても、当団体は、一切関知せず、責任を負わないものとし、利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。

第 10 条(個人情報等)
当団体は,本プログラムの利用によって取得する個人情報については,当団体「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。

第 11 条(反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は、相手方、その役員(取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)、実質的に経営権を有する者若しくは重要な地位の使用人(以下、相手方、その役員もしくは実質的に経営権を有する者をあわせて「役員等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められる者(以下、「反社会的勢力」という。)には、何らの催告又は通知等を要しないで、本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなって5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
(5) 暴力団関係会社(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(6) 準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付け警察庁通達「準暴力団に関する実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう。)
(7) 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(8) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(9) 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(10) その他政府(犯罪対策閣僚会議)が平成19年6月19日付にて公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」における反社会的勢力である者
2. 甲及び乙は、相手方(役員等を含む。)、が次の各号のいずれかに該当する関係を有すると認められる場合には、何らの催告又は通知等を要しないで、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有する場合。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合。
(3) 反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金若しくは役務の提供等をしている場合、反社会的勢力から、出資、貸付、資金若しくは役務の提供をされている場合又は反社会的勢力と何らかの取引をしている場合。
(4) 反社会的勢力に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
(5) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
(6) 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して脅迫的言辞、詐欺的言辞もしくは暴力的行為を用いた場合、または法的な責任を超えた不当な要求を行った場合。
(7) 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損する恐れのある行為をした場合。
(8) 自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、又は妨害する恐れのある行為をした場合。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく中止命令、再発防止命令を受けた場合。
(10) 反社会的勢力と密接な関係(資金提供、利益供与及び密接交際を含む)を有する場合。
3. 役員等が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、受託者又は委託者は、何らの催告を要しないで、本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 逮捕、勾留又は起訴され、かつ、逮捕状、勾留状又は起訴状に当該役員等が反社会的勢力である旨の記載がある場合。
(2) 日刊新聞紙その他のメディアにおいて、反社会的勢力である旨の報道がされた場合。
(3) 反社会的勢力である疑いがあることを理由に金融機関の開設する口座が解約され、又は金融機関からの融資が拒絶された場合。
4. 委託者又は受託者は、それぞれ自身が、第1項に該当しないことを表明し、かつ保証し、将来及び現在も将来も同項もしくは第2項各号に該当しないことを表明し、かつ、保証します。
5. 受託者又は委託者が、第1項、第2項又は第3項の規定により本契約を解除した場合、当該解除をした当事者は相手方に対し一切賠償責任を負わないものとします。

第 12 条(有効期間)

本規約は、本プログラムの利用又は資料ダウンロードをした日を開始日として、1年間有効とします。ただし、当団体又は利用者の異議がない限り、本規約はさらに1年間継続するものとし、以後も同様とします。

第 13 条(その他)

1. 当団体は、相当の事由があると判断する場合、本規約(付随する規約、プライバシーポリシーを含みます)を変更することがあります。この場合の本プログラムの提供条件は、変更後の本規約によります。
2. 本規約の変更後、当団体は、変更後の規約につき、当団体所定のサイト上に表示します。
3. 変更後の本規約は、本サイト上に通知した変更日時より効力を生じ、変更の効力が生じた後、利用者が本プログラムを利用する場合には、変更後の本規約に同意したものとみなされます。
4. 本規約が消費者契約法第2条第3項の消費者契約に該当する場合、本規約の免責条項は、当団体の故意又は重過失による債務不履行又は不法行為については適用されないものとします。
5. 本規約の各条項の全部又は一部が法令等に基づき無効と判断されても、当該条項の当該部分以外及び本規約のその他の規定は有効とします。
6. 本規約は、日本法に準拠し、解釈されます。
7. 利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定:2020年2月1日

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